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広告基準(取扱い注意事項)
1.税理士の広告
税理士の業務広告は日本税理士連合会の「税理士会員の業務の広告に関する運用方針」の第8項への準拠に関連し、表記するもの。
2.弁護士の広告
弁護士の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規定」により定められた範囲内でなければ広告できない。
3.その他
公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷の恐れのある広告あるいは、迷信などに頼る非科学的な広告。
※上記に限らず、判断が難しいものは、協議により決定させていただきます。 |
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