これだけは知っておきたい!相続・贈与 |
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掲載日:2008年01月29日 |
| 親族間の借金と贈与税 |
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税理士 深代勝美 |
今回は、自宅を新築するために親から建築資金を借り入れた場合などにおける「親子間での金銭の貸し借り」について、お答えします。
Q1.税務署は親子間での金銭の貸し借りを認めないのですか?
A.親子や兄弟などの親族間における金銭の貸し借りは、税務署から問題視されがちです。しかし、税務署は親族間の金銭の借り入れを一切認めずに「金銭の贈与」であると決め付けているわけではありません。
しかし、親子間で金銭の貸し借りをしていたつもりが、税務署から「金銭の贈与」であると指摘されて贈与税を払うことになった方も多いようです。これは親からの借り入れが、ある時払いの催促なしであったことなどから、「金銭の借り入れ」ではなく「金銭の贈与」であると判断されたためです。
Q2.親からの「金銭の借り入れ」として認められるにはどうすればよいですか?
A.「金銭の借り入れ」であれば、銀行からの借入金と同様に、まずは借用書を作成して借り入れた事実と返済条件を明確にしましょう。そして借用書の記載どおりに約束を守って実行することが大事です。借用書の記載例を示すと、次のとおりです。
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