これだけは知っておきたい!相続・贈与 |
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掲載日:2008年09月30日 |
| 債務(借入金)の相続とは? |
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税理士 深代勝美 |
被相続人の債務(借入金)は、相続発生と同時に各相続人に法定相続分に応じて相続されます。たとえ遺産分割協議で借入金の分配についても相続人間で決めたとしても、貸主(銀行等、その他の債権者等)との関係では、債権者保護の観点から貸主の承諾が必要となり、法律上借入金は法定相続分に従って相続されます。つまり、貸主は各相続人に対し債務の返済を請求することができるということになります。
それでは、各相続人が以下ケースの場合にどのような状況になるかをご説明します。
<ケース1> 相続人AがBCの債務を引受ける(免責的債務引受)
引受人(A)が借入金を債務者(B,C)にかわって負担する契約で、債務者(B,C)は免責されます。引受人(A)は債務者(B,C)の意思に反して債権者(銀行等)との間でこの契約をする事はできず、また債務者(B,C)と引受人(A)の間でこの契約をする場合は債権者(銀行等)の承諾が必要になりますが、Aに債務返済能力があれば、銀行は承諾するでしょうから、BCが債務を負担したくない場合にはよい方法です。
<ケース2> 相続人Aが個別に新規借入として借り換える
借入金の引受人(A)が、債務者(B,C)の意思に反する場合でも債権者(銀行等)と債務引受人(A)の間で、借換え(Aが被相続人の債務を一括返済し、Aが新規借入を行う)をする事が可能です。ただ、担保の抹消・新規設定等の登記費用が多額にかかります。Aが、B・Cと意思の疎通ができず、遺産分割でもめているときに採用される方法です。
<ケース3> 相続放棄
1.被相続人が多額の借入金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を承継させてしまうと、残された遺族の生活が困難に成ることもあるので、相続放棄という手続きがあります。
要するに遺産分割に際して、法的に借入金を承継しない方法は相続放棄することです。
これは各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります。
よって、相続人が例え遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなく、借入金の法定相続分は、承継されます。
2.相続放棄をすると、財産は一切取得できません。3カ月以内に相続放棄するかどうかの判断に迷うときは期限の延長の手続をし、3カ月間延長されます。
また、3カ月過ぎてから借入金の存在が発見されたとしても、相続放棄が認められる場合があります。
3.相続放棄したとしても、以下に該当する場合は相続放棄が認められません。 (民法921条)
@相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合。
A相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿した り、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合。
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