成年後見
成年後見制度
認知症(以前は痴呆症と呼ばれていました)の人や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、
財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援しようという制度が「成年後見制度」です。
これは2000年4月1日に施行されました。
たとえば、独り暮らしの老人が悪質な訪問販売員にだまされて高額商品を買わされてしまうといったことをよく耳にします。
また、悪徳業者にだまされて、住宅リフォームを繰り返され、あげくに全財産を失うという事件もありました。
このようなケースでも成年後見制度を上手に利用することにより、被害を防ぐことができます。
制度の仕組みとしては、大きく分けて任意後見制度、法定後見制度の2つが柱になります。
1.任意後見制度
将来、判断能力が衰えた時に支えてくれる後見人を、自分が元気なうちに選んで、自分の生活、
療養看護や財産管理に関する事務について代理権(自分に代わって行なう権利)を与える契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
後見人は、家族だけでなく、信頼のおける人や法人を選ぶことができます。
2.法定後見制度
すでに判断能力が衰えてしまった人が対象となる法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
| 補助 |
判断能力が不十分な人 |
| 保佐 |
判断能力が著しく不十分な人 |
| 後見 |
判断能力を欠けている状態が通常の人 |
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