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日本では相続財産の半分以上が土地と建物です。当然、相続対策には不動産の知識が不可欠です。たとえば、不動産をどう評価し、関連の特例をどう適用するかで、相続税の額が大きく違ってきます。近年、老後の安定収入の確保をかねた相続対策として、アパートやマンション経営が再評価されていますが、それも的確な運用法や節税のノウハウがなければ、大きな効果をあげることができません。そうした中、税理士が不勉強でいることは許されません。
当事務所には、マンション建設時の消費税還付申告に100%成功するなど、実績の裏づけがあるノウハウや知識が豊富にそろっています。さらに、私たちは「闘う税理士」を自負しております。税務調査では、あくまで納税者の立場にたって正しいことは正しいと主張し、力の限り努力をいたします。ぜひ、一度ご相談ください。
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不動産収入が2000万円以上ある高額所得者の方は、一度ご自分の確定申告書・青色決算書を次の観点から確認してみてください。
3つ以上当てはまる方は、今すぐ、不動産・相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
・青色申告特別控除額が10万円である(2005年からは65万
円適用可)
・青色決算書の「貸借対照表」に数字の記載がない
・申告終了後「総勘定元帳」をもらったことがない
・税理士報酬の支払は年1回の申告時のみである
・減価償却計算で「割増償却・特別償却」の適用なし
・「買換え・特別控除」などの譲渡所得の特例に詳しくない
・地代家賃や経費集計にミスがあり、修正申告をしたことが
ある
・確定申告時にされる納税金額の報告が3月5日以降と遅い
・所得税・住民税・固定資産税・事業税・消費税などの税金
の支払に追われている
・過去のマンション建築時に「消費税が還付される」と言わ
れなかった
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田中会計事務所 地域:東京エリア
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