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解決方法
調停でも利用されている解決方法をいくつか挙げました。
代償金
代償金の方法とは、遺産分割において特定の相続人に財産を優先的に相続させる代わりに、その相続人は他の相続人に代償金として金銭等を支払う方法です。これは、遺産分割協議に記載する必要があります。
例えば、「相続人一郎は、親の自宅である土地建物を全部相続する代わりに、相続人花子、次郎に各1000万円の現金を支払うこととする」という方法です。
この方法によって、代償金をもらった人は、相続の遺産分割の範囲として相続税の対象となりますが、贈与税はかかりません。ただし、自分の相続分以上の財産を代償金でもらう場合は、贈与税の問題となりますので注意が必要です。
相続分の譲渡
代償金の方法と同じように、自分の相続分を他の相続人に譲渡する方法があります。
これは遺産協議する前に行います。相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割に参加しなくてもよいので、遺産分割がスムーズに行うことができます。なお、相続分の譲渡については、有償、無償いずれでもできます。
ただ、注意をしたいのは、この相続分の譲渡については、相続人以外にも譲渡することができますので、悪意の第三者に譲渡することもあり、民法ではその譲渡を知った日から1ヵ月以内になら、相続人が買い取ることができるようになっています。
遺言の活用
やはり「争族」を防ぐには、遺言が一番です。遺言があれば、とりあえず一定の財産を法律的に特定の相続人、または相続人以外の人、法人に財産を分けることができます。
遺言する場合、注意しなければならないのは、相続人の第1順位である子供と、第2順位の親については、遺留分が認められていることです(第3順位の兄弟姉妹についてはありません)。したがって、確かに、遺言による財産の分配は、被相続人の自由になりますが、その範囲は遺留分を侵害しない範囲に制限されていることになります。
また、遺言する場合、特別受益の持ち戻し免除をすることも、一法かと思います。生前、特定の相続人に財産を贈与した場合、遺産分割においては、生前の贈与財産は特別受益として全部加算して遺産を計算し遺産分割することとなります。なお、民法では、生前贈与した財産について遺言で明示すると、特別受益として加算しなくてもよいようになっていますので、それを活用することも可能です。
遺留分の放棄
前述したように、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(子供または親、その代襲相続人を含む)は、遺留分権を有しています。したがって、遺言で財産を指定しましても、遺留分を侵害してまで財産を指定することができません。なお、遺留分権利者は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得れば、遺留分の放棄をすることができます。どうしても遺産分割の紛争を避けたい場合は、この方法も一法です。
しかし、遺留分の放棄は、遺留分権利者自身が家庭裁判所で行うものです。したがって、家庭裁判所では、遺留分の放棄が被相続人の圧力や錯誤に基づくものでないかどうかを慎重に判断して決定します。
また、遺留分の放棄は、相続開始後でもできますし、他の相続人の遺産分割において何ら影響がありません。
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